■2007年4月5日 大阪府へ不服申立て請求をする

期限ぎりぎりになってしまったが、
大阪府へ介護認定決定通知の取り下げ請求を行った。
通称「不服申立て 」である。
この不服申立てには
料金などの支払いなども含まれるため
私の場合は、「要介護認定・要支援認定却下通知書の却下処分」の取り下げとして
不服を申し立てた形になっている。
内容については
現在、進行中につき
WEBでの公開は適切ではないと考える(たぶん)ため
結果が出てから公開するかもしれないとしておく。
内容の概略は、
母の介護度は高く、介護予防の要支援ではないと言うことと、
別刷りで、阪南市の対応が極めて問題があると言う苦情を貼付しておいた。
経過は
大阪府から阪南市へ資料の請求が行われ
阪南市が議事録を含めた資料を弁明書?として提出。
大阪府が私に資料を提示(阪南市はこう言っているよという内容)し。
私が大阪府に反論書(なにいうてんねん)を出し、
大阪府が裁定し、
私の請求が認められれば阪南市に認定却下通知書の取り下げを指示する。
(大阪府が介護認定するわけではなく、審査のやり直しを阪南市に指示するだけ)
阪南市が認定審査をやり直す。
たぶんこの最後の段階までいくのが
来年になるだろうとの事。
その間に少なくとも一度の認定の更新があることになる。
この不服申立て制度を介護者があまり利用したがらないのは
この期間の長い対応のせいでもある。
被介護者・介護家族にとって
審査会の妖しげな決定に対する抵抗は
あらゆる方向からも道を閉ざされていることを問題視しなければならない。

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