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不服申立ては通らなかった

結果を書けば、ただ通らなかった・・・だけである。
もっともおよそそうなるであろうことはシステムからも分かっていたことである。

文章による申し立てに対して、大阪府介護保険審査会は
私に直接話を聞く機会さえ持たなかったからである。

市役所が実体など関係なく、
教科書的な文章(あらかじめレクチャーでも受けているのであろう)を作って
形式どおりに送れば、
それで形式的には成立するのである。

つまり市役所は規定どおりにやっている、
だからその結果がどうであれ、市役所に訂正すべき過ちは無い。

だから大阪府介護保険審査会も
審査のやり直しを命令することは出来ない。

それでおしまいである。
不服は不服、制度は制度。
市役所側がつまらないミスをしていない限り、
是正はされないことになる。

そして重要なのは、このような訴えを起こす介護者側には、
市役所にも、大阪府介護保険審査会にも
時間をかけて証拠を集め、戦う余裕など無いから
結局かろうじてこの不服申立てを行うだけで
消耗してしまっているのである。

私もこれ以上のステップに行く気力は無い。
泣き寝入りをすることにする。

■阪南市から弁明書が来た!

2007年5月24日
大阪府介護保険審査会から、阪南市が府に提出した弁明書が送られてきた。
内容詳細については、まだ申請途中であるため、公開しないほうが良いのだろう。
しかし、その弁明書の内容には失望した。
市職員がサービス担当者会議で言ったことなどは
介護者の個人的な見解で片付けられていて、
介護者や本人の不安は個人的な意見と言うことで無視されてしまっていた。
それも根拠のない個人的な意見としてである。
ではサービス担当者会議を行う意義はどこにあるのか?
我が家に大勢の介護関係者が集まって
実態についていろいろな意見を言って
電動カートの使用もその時に認可されて、
でもその場の発言や意見は根拠のないものとされている。
これって矛盾してませんか!
会議なら議事録や報告書があるはずですから
もし再度市役所側が根拠ないことと弁明するのなら
その情報を公開するよう申請してみよう。
そして、被介護者や介護家族の不安であるが、
以前からメディアで取り上げられている
自殺などの介護事件はこの不安が主要因であることは明白で
個人個人の不安を軽減することも重要な介護である。
精神的な負担を軽くすることの重要さを分かっていないから
このような弁明書を送りつけてくるのである。
母の転倒に対する不安は血管の脆弱性からいって
常人の比ではないし、
過去の入院暦からもその不安は非常に大きい。
しかし市職員は過去何度も
その状況を無視するような発言を行ってきていて
窓口で人の命を軽んじる態度に怒り心頭することも数度あった。
阪南市は、これらの私の主張を
理由のない意見として認否しないと言う態度をとっている。
理由を耳をふさいで聞こうとせずに
「理由のない」を根拠に弁明していることの不自然さと冷たい態度には
市の役割って何なのだろうか?
市職員はどこを見ているのだろうか?
***もうすぐ、次の介護認定の結果が通達されてくる。
           さて、どうしたものか!!!!

■7月更新の介護認定調査が来た

先月中旬、7月に介護認定の更新に伴う認定調査が行われた。
方法や内容は前回と同じである。
当然と言えば当然なのだが、
その調査票から審査会でどのように判断されるのかを知らなかった前回とは違い、
その全貌をわずかでも知っている今回の場合とでは受け止め方が違っていた。
一つ一つの質問にも、
こんな項目を調べてどうするのか?
すでに認知症の段階でランクは決まっているではないか!
こんな項目を詳しく書いてもコンピュータの判定の資料にはなっても
それ以上の意味がないのに、時間の無駄だ!
特記事項にこんなことを書いても意味ないのに!
などとついつい悲観的なことばかりを思い描いてしまうのである。
コンピュータ判断用の資料作成とは別に
実際に家族がどのような介護をしているのかと言う実態調査をすべきではないのか。
同じように見える状態像の被介護者でも
介護者の手間は大きく違ってくるのが実態で、
しかも介護保険法は介護家族のことにも言及していたはずだ。
家族が同居していても
時間的、経済的に余裕のある無しや
介護者自身が障害を持っていたり老人であったり、持病を持っていたり、
あるいは私のように車に車椅子を積んですぐに移動できる家族もいれば
介護タクシーを呼ぶしか移動手段のない家族もいるのだから、
その介護周辺の事情を調査しなくて何の介護制度かと思う。
それができるのは市だけである。
だからこそ市にはもっと真剣に介護に取り組んでもらいたいのである。
国のように机上で物事を決めないで、市職員の目でしっかりと見てもらいたいのである。

■2007年4月5日 大阪府へ不服申立て請求をする

期限ぎりぎりになってしまったが、
大阪府へ介護認定決定通知の取り下げ請求を行った。
通称「不服申立て 」である。
この不服申立てには
料金などの支払いなども含まれるため
私の場合は、「要介護認定・要支援認定却下通知書の却下処分」の取り下げとして
不服を申し立てた形になっている。
内容については
現在、進行中につき
WEBでの公開は適切ではないと考える(たぶん)ため
結果が出てから公開するかもしれないとしておく。
内容の概略は、
母の介護度は高く、介護予防の要支援ではないと言うことと、
別刷りで、阪南市の対応が極めて問題があると言う苦情を貼付しておいた。
経過は
大阪府から阪南市へ資料の請求が行われ
阪南市が議事録を含めた資料を弁明書?として提出。
大阪府が私に資料を提示(阪南市はこう言っているよという内容)し。
私が大阪府に反論書(なにいうてんねん)を出し、
大阪府が裁定し、
私の請求が認められれば阪南市に認定却下通知書の取り下げを指示する。
(大阪府が介護認定するわけではなく、審査のやり直しを阪南市に指示するだけ)
阪南市が認定審査をやり直す。
たぶんこの最後の段階までいくのが
来年になるだろうとの事。
その間に少なくとも一度の認定の更新があることになる。
この不服申立て制度を介護者があまり利用したがらないのは
この期間の長い対応のせいでもある。
被介護者・介護家族にとって
審査会の妖しげな決定に対する抵抗は
あらゆる方向からも道を閉ざされていることを問題視しなければならない。