▲2007年3月5日 地域包括支援センターからとんでもない電話が来た


外出していたら携帯に地域包括支援センターのBさんから電話が入った。
内容はこうである。
私が大阪府の介護審査会に不服申立てを行えば、
その裁定によって、要支援2の認定が覆されるかもしれない。
そうすれば介護サービスの利用金額の計算方法が変わるので
今までの分も含めて、
大阪府の裁定が下るまで計算ができなくなるので、
介護事業者(ケアマネージャ)からの保険請求(阪南市から国保)ができなくなる。
つまり裁定が下るまで
介護事業者は母が利用した分の代金を保険からも母からも、もらえなくなる。
請求してはならないと言うのである。
ちょっと待った!
不服申立てを行っても
裁定が下るのは6ヶ月以上も先になると言ったのは
阪南市の職員のほうである。
だとすれば4月に申請しても
裁定が下るのは10月以降、
いやもっと先になる。
しかも大阪府は阪南市に認定の差し戻しを指示するだけで
そこから阪南市の認定審査会が再認定を決めるのはまだ先の話になると言う。
2008年になるのと違う?
その間、ほぼ一年くらい
母は、利用した施設やレンタルしている電動カートの代金を払えずにいることになる。
後払いにせよ、
その間はお金を払わずに利用しなければならなくなる。
そんなことになれば
昔人間の母は、気まずい思いをしてデイサービスもショートステイも
電動カートも精神的に利用できなくなるではないか!
これは無言の圧力ではないか!
私は、「そんな事をすれば人権侵害になる」
「そんなことをどこが決めているのか?」
Bさんは「そういう事務の取り決めになっているから仕方がないんです」と言うだけだ。
私は、それじゃ明日、大阪府へ電話して聞いてみると言ってその場の電話を切った。
翌日、保険の請求先である
国民健康保険連合会に電話して事情を説明したが、
連合会では、そんなことは健保からは一切指示していないし、
そんな話は聞いたこともないという。
それから大阪府の
大阪府健康福祉部高齢介護室 介護支援課内
大阪府介護保険審査会に電話した。
大阪府でもそのような指示はしていない。
たぶん阪南市が事務処理上のことで独自にそういう処理をしているのでしょう。
その後で、この職員さんは重要なことを言った。
「福祉に関わる職員が、
住民に不安を与えるようなことをするのは間違っている」
「不安を取り除くようにするのが仕事なのに
反対の絶対にしてはならないことをしている」
と、言い切った。
そしてこの問題は、
残念ながら、大阪府のこの部署でも
国保のところでも、扱えない部類の内容なので、
直接阪南市(市独自の行為なので)の中で苦情を言い立てるしかありません。
と言うことも言われた。
翌日、地域包括支援センターのBさんに電話した。
「大阪府でも国保でも、そのようなことは一切知らないと言われた」
「阪南市が独自でやっていることだからとも言われた」
「このような圧力は介護者いじめで、
不服申し立ての権利を奪うものだ」
「人権侵害に当たるため、市長に提訴する!」
するとBさんは
「元通りにします、今までどおりの請求にします」とその場で言った。
Bさんは、自分で決定した(ここも大事なところなんです⇒後でまた出てきます)
実はこの日は大変だったんです。
朝から、ケーブル回線電話(J-COM)が故障で
相手の声は聞こえるけれど
こちらからの声が相手に聞こえない状態が頻繁に起きていた。
J-COMが来て調べたり、
もうひとつの回線(NTT)の電話機と取り替えてみたり、
大阪府との電話のやり取りも
J-COMを使ったり、NTTを使ったりで
大阪府だけでも10回くらい電話した。
一日中電話と格闘していたんですよ。
結局回線の故障は3日間続いたんです。
さて後日、介護施設のケアマネさんと話をしたとき
地域包括支援センターのBさんは
「今までどおり請求できるようになりました」と言ってきたらしい。
それっておかしいよね。
「できるようになりました」って言うのは
上司か誰かが決めたことを伝えているだけですよ!って事ですよね。
どちらが本当なのですか?
あなたが決めたことなら、
ケアマネさんには、他人事のように話をしていることになりますね。
上司が決めたことならば、
私に電話で言ったときは
あなたの独断で言ったことになりますね。
それって、その場限りの口上?うそ?
その場を収めるために、とりあえず言ってみた!んでしょうか?
市職員にとって他人事でも
私はその一言に振り回されていたんですよ。
もうひとつ疑問が。
阪南市ではすでに不服申立てをしている人が何人かいるようなのです。
その人たちの利用料金の請求はどうなっているんでしょうか。
もし通常の請求が行われていたとしたら、
これは私個人への圧力になる。
事実なら大問題です!

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