結果を書けば、ただ通らなかった・・・だけである。
もっともおよそそうなるであろうことはシステムからも分かっていたことである。
文章による申し立てに対して、大阪府介護保険審査会は
私に直接話を聞く機会さえ持たなかったからである。
市役所が実体など関係なく、
教科書的な文章(あらかじめレクチャーでも受けているのであろう)を作って
形式どおりに送れば、
それで形式的には成立するのである。
つまり市役所は規定どおりにやっている、
だからその結果がどうであれ、市役所に訂正すべき過ちは無い。
だから大阪府介護保険審査会も
審査のやり直しを命令することは出来ない。
それでおしまいである。
不服は不服、制度は制度。
市役所側がつまらないミスをしていない限り、
是正はされないことになる。
そして重要なのは、このような訴えを起こす介護者側には、
市役所にも、大阪府介護保険審査会にも
時間をかけて証拠を集め、戦う余裕など無いから
結局かろうじてこの不服申立てを行うだけで
消耗してしまっているのである。
私もこれ以上のステップに行く気力は無い。
泣き寝入りをすることにする。
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